お出かけタイム
自転車の正しい乗り方
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。
自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。
自転車だから、事故を起こしたとしても大事にはならない・・・。そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながります。
事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
